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*Q&A* 知っておくと便利なお金の事、税金の事を勉強しましょう!
●土地税制の改正
平成15年4月より適用されていた2分の1特例措置は、廃止され本則課税となります。
(平成18年4月1日〜)ただし、土地売買と土地委託の登記については、特例措置が
断続されます。(平成18年4月1日〜平成20年3月31日)
(地方によって地下の下落もあり、引き続き土地取引の活性化を図るためです。)

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●固定資産税の改正
1.新築住宅に係わる固定資産税の減額措置については、平成20年3月31日まで2年間
延長されます。(3年間又は5年間、120uまでの住宅用部分が2分の1に軽減される特例)
2.既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減税制度が新たに創設されました。
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●所得税の特別控除制度の創設
1.平成18年4月1日から平成20年12月31日までの期間中に、一定の区域内の
自分が住む住宅の耐震改修をした場合、改修費用の10%(最高20万円)を所得税
から除外できます。
2.対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された一定の物に限ります。

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●固定資産税の減額措置の創設
1.平成18年1月1日から平成27年12月31日までの期間中に、自分の住む住宅の耐震改修工事をした場合、下記の期間、その住宅の固定資産税が2分の1に減税されます。
(1戸あたり120uまで)

2.対象となる住宅は、昭和57年1月1日以前よりあった一定のものに限ります。
3.対象となる工事費は、1戸あたり30万円以上あることが要件です。
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●地震保険料控除の創設
1.地震保険契約に係わる保険料が所得から控除されるようになります。
(損害保険料控除の仕組みがかわります)
2.所得税は、平成19年分以降から、個人住民税は、平成20年分以後から適用になります。

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●定率減税の廃止ほか
1.定率減税は、所得税については平成18年分、個人住民税については平成18年度分をもって廃止されます。
2.住宅取得資金の5分5乗方式による特例(いわゆる550万円までは、贈与税がかからない
という制度)は、平成17年12月31日をもって終了しました。
3.ただし、住宅取得資金に係わる相続時精算課税制度の特例(3500万円まで非課税)
については、平成19年12月31日まで2年間延長になりました。
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●不動産取得税の改正
1.土地課税標準を価格の1/2とする特例措置については、平成21年3月31日まで延長されます。
2.標準税率(本則4%)を3%としている特別措置について、この度次のように改正されました。
●住宅及び住宅用地については平成21年3月31日まで延長されます。
●商業地等、住宅用地以外の土地についても、同様に平成21年3月31日まで延長されます。
●店舗・事務所等の住宅以外の税率については、税率3%の特例措置は、廃止されます。ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置が講じられます。 |
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